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2丁目タイムズ

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お知らせ

2024年4月から改正障害者差別解消法が施行されます(2丁目タイムズ 2024.3月号)

2024.03.29
神戸市「障害を理由とする差別に関する相談窓口」

皆様は障害者差別解消法をご存知でしょうか。この法律は、行政機関や民間事業者が、障がいのある人に対して「障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、場所や時間帯を制限することなど」を禁止しています。また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、負担が重すぎない範囲で対応する「合理的配慮の提供」について、民間事業者も努力義務から「義務」となります。合理的配慮とは、例えば<目の不自由な人が店に来られた場合、店員が代わりにタッチパネルでの注文を行う>、<耳の不自由な人が店に来られた場合、筆談で会話する>ことが考えられます。障がい者から合理的配慮について求められたが、どのように対応したらいいかわからないなど、神戸市では事業者の皆様からの相談を受付けていますので、ご不明な点がありましたら下記までお問合せください。皆様のご理解とご配慮で、障がいのある方が少しでも暮らしやすい社会になりますよう、ご協力をお願い致します。

神戸市「障害を理由とする差別に関する相談窓口」
電話:078-322-0310(平日8時45分~12時00分、13時00分~17時30分)
FAX:078-322-6044
メール:syogai_sabetsu@office.city.kobe.lg.jp
窓口での面談は事前予約制
神戸市HP(障碍者差別解消法)には右のQRコードから

神戸市「障害を理由とする差別に関する相談窓口」